第1章 名称及び事務所
第1条 本会は、琉球大学同窓会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 本会の事務所を琉球大学構内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)在学生及び母校との諸提携に関すること。
(2)総会又は評議員会で決議した事業
第3章 会 員
第5条 本会は、琉球大学(短期大学部を含む。以下同じ。)卒業者、修了者及び在学生をもって組織する。
2 琉球大学に在学した者、勤務している者及び勤務した者で、会の趣旨に賛同する者は、本会に申し出て加入することができる。
第6条 会員は転居、転職又は改姓名をした場合はその都度、会長に届け出なければならない。
第4章 役 員
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 5名
(3) 評議員 30名以上50名以下
(4) 監査員 2名
(5) 事務局長 1名
2 本会は、前項に規定する役員のほか、名誉顧問及び顧問を若干名置くことができる。
第8条 前条第1項に規定する事務局長を除く役員は、総会において選出する。
2 顧問は、評議員会の承認を得て、会長が指名する。
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第10条 役員は評議員会の承認を得たときに限り、任期中でもその職を辞することができる。
2 顧問は、いつでも会長に告げ、その職を辞することができる。
第11条 役員は、次期役員が選出されるまでの間は、任期の満了後といえどもその職務を行う。
第12条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ定める順位に従って会長の職務を代行する。
(3)評議員は、本会の運営に関する事項を審議する。
(4)監査員は、会計の監査を行う。
(5)事務局長は、本会事務局の運営に関する事項を処理する。
(6)顧問は、本会の運営に関し、会長に建議することができる。
第5章 会 議
第13条 本会の会議は、定期総会、臨時総会及び評議員会とする。
2 定期総会は、毎年7月に招集する。
3 臨時総会は、評議員会において必要と認めたとき、又は会員50名以上の要求があるとき招集する。
4 総会が公的機関の認める不測の事態により開催できない場合は評議員会をもってそれに代わることができる。
第14条 総会は、会長が招集する。
第15条 総会の招集は、同窓会会報及びその他の方法で周知する。
第16条 総会は、次の事項を審議する。
(1) 役員の選挙に関する事項
(2) 予算及び決算の承認に関する事項
(3) 会則の改正に関する事項
(4) その他本会に関する事項
第17条 総会における議決は、出席会員の過半数をもって行い、可否同数のときは議長が決する。
第18条 総会の議長は、出席会員の中から選出する。
第19条 総会の議決事項は、議事録に記載し、議長及び出席会員2名が署名押印する。
第20条 評議員会は、会長、副会長、顧問、評議員及び事務局長をもって組織する。
2 評議員会は、会長が招集する。
3 評議員の過半数の要求があるときは、会長は評議員会を招集しなければならない。
4 評議員会の議長は、会長をもって充てる。
第21条 評議員会は、次の事項を審議する。
(1)総会に提出する議案に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)総会において委任された事項
(4)その他会長が必要と認めた事項
(5)評議員会が公的機関の認める不測の事態により開催できない場合は書面等で評議員の意思確認をすることができる。
第22条 評議員会における議決は、出席評議員の過半数をもって行い、可否同数のときは議長が決する。
第23条 評議員会の議決事項は、議事録に記載し、議長及び出席評議員2名が署名押印する。
第24条 三役会は、会長、副会長、事務局長をもって組織する。
2 三役会は、会長が招集する。
3 役員の過半数の要求があるときは、会長は三役会を招集しなければならない。
4 三役会の議長は、会長をもって充てる。
第25条 三役会は、次の事項を審議する。
(1)評議員会に提出する議案に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)総会において委任された事項
(4)その他本会活動に関する事項で会長が必要と認めた事項
(5)三役会における議決は、出席役員の過半数をもって行い、可否同数のときは議長が決する。
第6章 事 務 局
第26条 本会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び事務職員を置く。
第27条 事務局に関し、必要な事項は会長が別に定める。
第7章 会 計
第28条 本会の会計年度は、毎年6月1日より翌年5月31日までとする。
第29条 本会の運営に要する費用は、入会金、終身会費、寄附金及びその他の収入をもってあてる。
第30条 本会の会員となった者は、入会金1万円を本会事務局に納めなければならない。
2 本会の会員は、終身会費1万円を本会事務局に納めなければならない。
3 一旦納入した会費は返還しないこととする。
第8章 支 部
第31条 支部は、必要に応じて各地区に置くことができる。
第32条 支部は、その地区在住の会員をもって組織する。
第33条 支部に支部長を置く。
第34条 支部に関する事項は、支部において定める。
第35条 支部長会は、総会時に開催し、会長がこれを招集する。
2 支部長会において決定された事項は、評議員会に報告するものとする。
第9章 雑 則
第36条 この会則に定めるもののほか必要な事項は,会長が別に定める。
附 則
1 この会則は、昭和59年7月4日から施行する。
2 琉球大学同窓会会則(1965年2月20日制定)は、廃止する。
附 則
この会則は、昭和60年6月29日から施行する。
附 則
この会則は、昭和61年6月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成元年6月24日から施行する。
2 第29条第2項の規定にかかわらず入会後8年間は、終身会費の徴収を留保することができる。
附 則
この会則は、平成7年6月30日から施行する。
附 則
この会則は、平成9年6月27日から施行する。
附 則
この会則は、平成10年6月26日から施行する。
附 則
この会則は、平成12年6月27日から施行する。
附 則
この会則は、平成13年6月29日から施行する。
附 則
1 平成元年6月24日施行の附則2.を廃止する。
2 この会則は、平成19年7月21日から施行する。
附 則
この会則は、平成21年7月18日から施行する。
附 則
この会則は、平成26年7月5日から施行する。
附 則
この会則は、平成29年7月29日から施行する。
附 則
この会則は、平成30年7月28日から施行する。
附 則
この会則は、2020年7月6日から施行する。